こんにちは。
南仏在住のマダム野武士です。
前回は建築家との打ち合わせから図面作成依頼までをお話させて頂きました。
本日は、その後の本契約についてお話したいと思います。
前回、建築設計仮契約書(ordre de mission)に署名し、前金をお支払いしたところまでお話しました。ちなみにこのOrdre de missionは建築設計を依頼する建物の大きさで値段が変わってきます。そして、この契約書はあくまでも仮契約であり、本契約に進むまでに依頼者(家を建てる側)と建築家のどちらかが施工の計画を断念することになっても違約金は発生しませんし、前金は払い戻されることはありません。あくまでも建築に必要な設計図の依頼と工期の計画・予算組みが仮契約の中で交わされる業務内容になります。
私たちのケースで言うと、建築家の方と仮契約を結んだ後に、一度住宅ローンの審査に落ちてしまったため、この段階では施工を断念せざるを得ない状況にありました。その後、他の銀行で住宅ローンの審査を受けることになり、その際に家の建築施工に関する予算の詳細を提出する必要に迫られましたが、建築設計仮契約書の業務内容に施工予算の算出という項目も含まれていたため、建築家の方が全ての業者(電気・水道など)に見積書の提出を依頼してくださり、なんとか書類を集めることができました。仮に自分たちで各業者に見積もり書の提出を依頼していたら、住宅ローンの審査までに書類を全て集めることは不可能だったと思います。
そんなこんなで、無事に住宅ローンの審査に通り、資金計画が明らかになったこと、そして土地の本契約も順調に進んでいたので、仮契約書を締結してから3か月後に本契約(Contrat d'architecte)を結びました。本契約の内容としましては、大まかに
1.町役場での建築許可証の取得
2.施工計画書の作成
3. 施工業者の紹介
4.施工業者との契約立ち合い
5.施工管理(工期の管理、各業者の進捗状況確認)
6.設計図の更新
7.建築予算表の更新・調整
が挙げられます。
この本契約時にお支払いする額は、やはり建築する家の大きさによって変わってくるのですが一般的には建築予算の10%~12%が相場だと言われています。
今日は、建築家の方との本契約についてお話しました。
次回は土地の分譲地の整備に関してお話したいと思います!