南フランスで家を建てました

異国の地で家を建てるまでのあれやこれやを綴ります。

7.土地の売買契約(前半)

こんにちは。

お久しぶりです。南仏在住のマダム野武士です。

少し間が空いてしまいましたが、今回はいよいよ土地の売買契約について書いていきたいと思います。

 

前々回の記事で土地探しについて記載しました通り、希望の条件に合う土地に出会い、土地の購入の意思が固まったので、まず不動産業者の方に連絡して、土地購入の仮予約をしたい旨を伝えました。そこから不動産業者の方とまず媒介契約(mandat de recherche)を締結しました。

 

媒介契約仲介契約よりも耳慣れない言葉だと思いますが、ネットで検索してみると、下記のように記載されていました。

不動産取引においての媒介とは、売主や貸主などの「不動産を売りたい・貸したい人」と、買主や借主などの「不動産を買いたい・借りたい人」の間に入り、売買契約や賃貸借契約を成立させることを意味します。

媒介とは?仲介との違いや種類を分かりやすく解説|三井のリハウス)

 

一般的には契約の有効期間は3か月が多いようですが、私達は個人で経営されている不動産業者の方だったからか有効期間は1年でした。仲介手数料は成約価格によっても大きく違うようですがフランスでは2~5%が相場のようです。我々の場合は成約価格の5%が仲介手数料でした。

 

そして、媒介契約を結んだ約1か月後に再度不動産業者の自宅に赴き、予め作成してくださっていた購入申込書(Offre d'achat)に署名し、不動産業者を通して売主に提出しました。この購入申込書には購入希望価格や契約希望日、手付金の希望金額などが書いてあり、買主は書類の左下に、売主は書類の右下に署名するようになっています。

 

その後、売主側も購入申込書に合意し、署名をした書類が不動産業者に渡され、いよいよNotaire(公証人)の下で正式な売買契約が結ばれます。Notaireの説明等、少し長くなりそうなので、続きはまた次回に持ち越しさせて頂きます!

 

それでは、また次回に続きます。

 

 

 

公証人Notaire立ち合いの下、土地の売買契約(Promesse de vente d'un logement)